(1)は関係政令の整備と経過措置に関する政令案についてです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292194

同項では今回の改定に伴う骨格について記載されています。(主要部分のみ抜粋)
①永住者の在留資格取り消しの職権を法務大臣から出入国在留管理庁長官へ委任するための規定整備
②技能実習法施行令の一部を改正
 (2)として監理支援機関の許可を3年と定めるが、主務省令で基準に適合している場合は許可を5年とする
 (4)「技能実習生」を「育成就労外国人」に改めるなどの所要の改正
③技能実習法を育成就労法に変更するための改正
④改正法附則に基づく規定の整備
 (2)施行日前に育成就労計画の認定を受ける場合、経過措置として監理団体が育成就労計画に基づく雇用の斡旋ができるようにする

弊協会の会員企業様および関わりがある企業様が気になる点は②③かと思いますが、政令案は骨格の部分のため、あまり気にする必要はないかと思います。
なお、同政令案についての改正法施行日は2027年4月1日とされています。

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