4月28日より「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等について
2025年5月28日0時0分まで意見募集する内容で公開されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000105&Mode=0
主な意見募集要項は以下の項目です。
(1)出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要
(2)出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案概要
(3)外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の施行に伴う法務省・厚生労働省告示案概要
(4)出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令及び出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令案概要
(5)出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令案概要
ここで政令、省令、告示等の役割については以下の通りです。
そこで、弊協会が(1)~(5)について今後、簡単にまとめてみますので参考になさってください。
なお、制度改正は同パブリックコメントを経て、省令を夏頃に公布予定、受入れ分野や人数、転籍ができる年数などについて定める分野別運用方針12月頃に閣議決定される見込みです。
その上で育成就労制度の施行開始となるのが2027年4月1日で進んでいくと思われます。