(5)省令案概要(自主的な法務省令の改正)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292199
同項では、特定技能1号の在留資格に関し、妊娠、出産、育児等のやむを得ない事情により業務に従事できなかった期間を除いて在留期間の上限を6年とすることなど記載されています。
第2 改正等の概要
1 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正
(1)特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則及び在留期間の更新の特則に関し、特定技能1号の在留資格をもって在留した期間について、妊娠、出産、育児等のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除くとともに、在留資格の変更許可等に係る相当の理由について、特定技能1号の在留資格をもって在留した期間を通算5年としているところを、5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合には6年とすることを定める。
特定技能1号の在留年数の上限は5年ですが、妊娠や出産などで業務従事出来なかった期間は期間に含まず最長6年まで就労可能になるとの意味
(2)特定技能の在留資格に伴う在留期間を3年以内で法務大臣が定める期間とすることを定める。
2 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動に係る同法第7条第1項第2号の基準に関し、特定技能1号の在留資格をもって在留した期間から、妊娠、出産、育児等のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除くとともに、特定技能1号の在留資格をもって在留した期間を通算5年としている基準について、5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合には6年とすることを定める。
こちらも上記同様、いまのルールを変更して最長6年まで在留できるようにするという意味
もちろん、パブリックコメントでの意見を踏まえて協議が行われて、政令や省令、告示にて制度設計が固まることになります。
記載した事項についても最終的には異なる部分も発生してくると思います。
当協会でも会員企業様には今回の改定など、出来る限りわかりやすくお伝えしていますので気になる点等はお気軽に担当者にお尋ねください。