(4)省令案概要(法務省令の整備省令)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292198
登録支援機関の登録更新申請の期限や登録拒否事由の見直し、企業内転勤2号に関する基準、特定技能の支援責任者の要件や支援担当者の人数に関する基準などが記載されています。

ここでは登録支援機関に係る規定について取り上げてみます。
第2 改正等の概要
  (1)出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改訂
   ア 登録支援機関意係る規定について以下の改正を行う
    (イ)②支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者の数が、当該支援業務に係る特定技能外国人の数を50で除して得た数を超えていない者
       ③ 支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者の数が、当該支援業務に係る特定技能所属機関の数を10で除して得た数を超えていない者
       育成就労制度と同様に、しっかりと支援が行えるように特定技能外国人の人数と特定技能所属機関の数に制限が定められた
  (3)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31 年法務省令第5号)の一部改正
   イ 1号特定技能外国人支援計画の内容に、特定技能1号の在留資格をもって在留する者が特定技能2号の在留資格への変更を希望する場合に必要な支援を行うことを追加する。
     現在ある義務支援に1項目追加された

次がいよいよパブリックコメントについての最後の解説です!

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