(3)告示案概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292197

同項では(2)でお伝えした都市部となる指定区域についての記載でした。

育成就労法施行規則に基づき、育成就労計画の認定の基準に関して法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める区域(以下「指定区域」という。)は以下。
①埼玉県(秩父市、ときがわ町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町を除く。)
②千葉県(旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町及び鋸南町を除く。)
③東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町及び青ケ島村を除く。)
④神奈川県(真鶴町を除く。)
⑤愛知県(新城市、設楽町、東栄町及び豊根村を除く。)
⑥京都府(福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、木津川市、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、伊根町及び与謝野町を除く。)
⑦大阪府(豊能町、能勢町、岬町及び千早赤阪村を除く。)
⑧兵庫県(洲本市、豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、たつの市、多可町、市川町、神河町、佐用町、香美町及び新温泉町を除く。)

(参考1)同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合における育成就労外国人の数の基準について、指定区域内に住所を有し、所定の水準を満たす優良な育成就労実施者が育成就労(監理型育成就労である場合は所定の水準を満たす優良な監理支援機関の監理支援を受けるものに限る。)を行わせる場合には、その数が拡大される。
ここにある「所定の水準」については現時点では明らかになっていない

(参考2)育成就労実施者の変更に係る育成就労計画の認定の基準について、新たに育成就労実施者になろうとする者が指定区域内に住所を有するものではない場合には、育成就労外国人の総数のうちに、育成就労実施者を変更した育成就労外国人であって、直近の育成就労実施者の住所が指定区域内にあるものの数の占める割合が、6分の1を超えないこととしている。

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