ア 監理型育成就労における主務省令で定める数は左の表とおり

    イ 育成就労を行わせる体制が今後定められる基準に適合する場合
      技能実習制度における優良企業と同じ考え

    ウ 受入れ企業が優良かつ申請者の住所が法務大臣及び厚生労働大臣
      が告示で定める区域にあるときに加えて、以下の項目を総合的に
      評価して能力が高い水準を満たした場合
      地域については告示案で解説

15 送出機関に支払った費用の額の基準
    育成就労計画に記載された報酬の月額に2を乗じて得た額を超えないこと
    送出機関に支払う費用の上限額に制限が掛けられたことを証明する文章
20 法第9条の2第4号イの主務省令で定める期間
    主務省令で定める期間は、個別育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内ででそれぞれ当該分野に係る分野別運用方針で定める期間とすること
    分野別に決められる期間を経ないと転職や転籍は出来ないという意味
21 法第9条の2第4号ロの主務省令で定める基準
    一定の技能と日本語能力を取得していること さらに分野別で定めた要件を満たしている者
    A1(N5相当)の合格、分野別の技能検定又は評価試験の合格 加えて分野別で定めた要件に合格している者しか転職や転籍は出来ないという意味
22 法第9条の2第4号ハの主務省令で定める基準
    ア 育成就労外国人の総数のうち、法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人の数の占める割会が3分の1を超えることとならないこと
      転職や転籍で受入れした特定技能者が全体の3分の1を超えてはならないことを定めた文章
    イ 申請者の住所が指定区域にあるものでない場合、育成就労外国人の数の占める割会が6分の1を超えることとならないこと
      都市部集中を回避するために、8都府県に転職してくる育成就労者は企業が受入れしている育成就労者の6分の1を超えてはならないことを定めた文章
27 育成就労の期間の延長
    育成就労の終了日までに習得させる技能又は日本語能力に係る目標を達成できない場合は育成就労期間を延長できる
    他の資料では1年の延長が認められると記載

第3 監理支援機関に係る規定の整備
 3 本邦の営利を目的としない法人
    キ 公益社団法人
      JIAECは監理支援機関の許可を取得予定
 4 監理支援事業を遂行する能力
  (2)ア 監理支援を行う監理型育成就労者実施者の数を8で除して得た数
     イ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を40で除して得た数
      監理支援機関もきちんと監理が行えるように実施者と人数に制限が定められた
10 監理支援機関の業務の実施に関する基準
  (1)監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうか、その他適正な実施及び監理型育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援機関は監理型育成就労実施者に対し3月に1回以上の頻度で監査を行うこと。
    技能実習制度同様に3ヶ月に1回の監査を行うこと
  (4)監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて、監理支援責任者の指揮の下に、1月に1回以上の頻度で、実地による確認及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援を受ける育成就労者の合計が1年を超えている場合は、この限りではない。
    技能実習制度同様に1年目は1ヶ月に1回以上の定期訪問を行うこと (1)とあわせると2年目と3年目は3ヶ月に1回でも可となっている

以降にも色々ありますが、直接的・間接的になっている事項についてお伝えしました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です